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【2024年最新】講演料の源泉徴収や消費税の計算方法は?気になるインボイス制度の対応方法を解説

講演会を依頼したいけど、講演料の源泉徴収や消費税について詳しく知りたい!

インボイス制度が始まったけど、講演料にはどう関係があるの?

講演料に関連する税制度についての悩みや疑問は尽きませんよね…。
講演料・インボイスについては本記事をご覧ください!

本記事では講演料の源泉徴収や消費税、インボイス制度による影響について最新情報を交えて分かりやすく解説します。
本記事を読むと、講演料の源泉徴収の基本から計算方法、そして気になるインボイス制度への対応まで理解することができます。

講演会を企画する際に知っておくと役立つ情報をまとめましたので、ぜひご覧ください。

源泉徴収とは?


会社で支給される給与や講演料などの報酬を支払う際に、支払う側があらかじめ一定の金額を差し引き、納税者本人に代わって納税する仕組みを源泉徴収といいます。

納税するのは「所得税」及び「復興支援税」です。

復興支援税とは
復興支援税とは、2011年に起きた東日本大震災への復旧や復興を目的として導入された税制度です。
2024年現在では、2013~2037年までが施行期間とされています。

源泉徴収は講演料も対象となり、所得税10%と復興支援税0.21%が加算されるので覚えておきましょう。

一般的に源泉徴収が必要なケース

一般的に源泉徴収が必要なケースは、主に2つです。

まず、企業が支給する給与や賞与が挙げられます。雇用主が従業員に対して支払う際に源泉徴収が行われます。
次に、講演会やイベントなどで支払われる謝礼や報酬も源泉徴収が必要となります。主催者が講師や出演者に対して支払う際に源泉徴収が行われます。

先述したように、源泉徴収は「所得税」と「復興支援税」を対象としており、これらの税金を前もって天引きし納税者が年末に一括で納税する手間を軽減しています。

源泉徴収の仕組みを理解し、正確な手続きを行うことで税務上のトラブルを避けられるでしょう。

講演会を依頼したときの源泉徴収の扱い方


講師に直接講演会を依頼した場合、源泉徴収が必要なのか疑問を抱くかもしれません。
講演料の支払い時には源泉徴収が必要ないケースもあり、判断が難しいでしょう。

源泉徴収の扱い方は、講師(支払い先)が「法人」なのか、または「個人事業主」なのかで変わります。

それぞれの場合の、源泉徴収の扱い方についてご紹介します。

1.講師が「法人」の場合

依頼した講師がマネジメント会社などに所属している、もしくは個人事務所の場合は支払い先が「法人」となります。

支払い先が法人の場合は、主催者は源泉徴収の必要がありません。法人が講師の報酬から源泉徴収をするからです。

ただし、消費税が別途発生することを覚えておきましょう。

消費税については、インボイス制度の項目で詳しく解説しています。

2.講師が「個人事業主」の場合

依頼した講師が個人事業主の場合、主催者が源泉徴収を行います。

講演料以外に発生する費用も源泉徴収の対象となるのか、また源泉徴収の詳しい計算方法については次の項目からご紹介しますので、ぜひご覧ください。

「講演をお願いしたい講師がいるけど、個人事業主だから源泉徴収が難しそうだな」と思う方は、仲介業者の利用を検討してみるのもポイントの1つです。

講師を紹介や講師への支払いなどの事務処理をしてくれる講師派遣会社についてはこちらの記事をご覧ください。


講演料以外も源泉徴収の対象となる場合も


講演料以外にも、講師に関連する費用が源泉徴収の対象になる場合があります。

費用の例は以下の通りです。

旅費
お車代
研究費
取材費
記念品代
酒こう料 など

主催者は、対象となる費用がある場合には源泉徴収の手続きをしなければならないので確認しましょう。

なお、講師の移動や宿泊などでかかった旅費に関しては、源泉徴収の対象となるケースと対象外のケースがあります。

旅費が対象となるケース:支払い側が旅費を講師に支払うとき

旅費が対象外となるケース:支払い側が講師の旅費を交通機関や宿泊施設に直接支払うとき
※旅費が通常範囲内の金額であることが条件づけられています。

講演料ではない費用も源泉徴収の対象となることや、旅費は源泉徴収の対象外になるケースがあることを覚えておくと安心です。

源泉徴収額の計算方法

講師が個人事業主の場合は源泉徴収を行わなければなりません。
「源泉徴収の金額はどうやって計算するのか分からない」と不安に思う方も多いでしょう。

ここでは、源泉徴収の計算方法をご紹介します。

ポイント
支払い額に応じて計算方法が変わるので注意が必要です。
それぞれのケースに合った計算方法を確かめて、適切な管理を心がけましょう。

※講師に支払う「報酬」の場合をご紹介します。
「給与」の場合は計算の仕方が異なるため、注意してください。

1回の支払い額が100万円以下の場合

税率は10.21%となり、以下の方法で計算します。

支払い額×10.21%=源泉徴収額

例えば、1回の支払額が20万円の場合についてみてみましょう。

例:1回の支払額が20万円の場合
源泉徴収額は20万円×10.21%=20,420円となります。

一見すると単純な計算ですが、支払額の内訳なども注意深く確認する必要があります。
過不足のないように気をつけて、算出することが重要です。

1回の支払い額が100万円を超える場合

以下の方法で計算します。

(支払い額-100万円)×20.42%+102,100円=源泉徴収額

例えば、1回の支払額が110万円の場合についてみてみましょう。

例:1回の支払額が110万円の場合
源泉徴収額は(110万円-100万円)×20.42%+102,100円=122,520円

計算方法が変わるボーダーラインは、支払額が100万円以下か100万円を超えるかどうかにあります。
その他の条件や年度によって変更になる可能性があるため、最新情報をチェックしながら正しい額を算出するようにしましょう。

迷いがある場合は、講演サーチのような講師派遣会社に依頼して事務処理を任せるのも一手です。

2023年10月からはインボイス制度がスタート


2023年10月から「インボイス制度」が導入されました。

講演料計算の際には、源泉徴収だけでなく消費税も含まれる場合があります。消費税率は講演料や講演会にかかる経費の10%となります。

ここでは、インボイス制度の概要と制度導入によって変わることをご紹介します。

インボイス制度とは

国税庁によると、「インボイス制度とは、複数税率に対応した仕入税額控除の方式」のことです。

複数税率とは
複数税率とは、異なる商品やサービスに対して異なる税率が適用される税制度を指します。
日本では、2019年から消費税率が10%と8%の混在となりました。

仕入税額控除とは、仕入れ時に支払った消費税額が、納税額から引かれる仕組みです。
買い手(主催側)と売り手(講師)の双方がインボイス発行事業者として登録している場合に限り、取り引きがあった際にインボイス(適格請求書)を発行・保存し、買い手が仕入税控除を受けられます。

詳しくは国税庁のインボイス制度特設サイトでも確認できます。
2023年度分の確定申告の時期を迎える2024年現在、制度については詳しく知っておいて損はありません。

インボイス制度で変わること

インボイス制度導入前までは、取引先から発行された「区分記載請求書」があれば、仕入れた商品やサービスにかかる消費税額の差し引き(仕入税額控除)を受けることができました。

しかし、インボイス制度導入後は「適格請求書」の発行・保存がなければ、消費税の仕入税額控除を受けられなくなります。

つまり、講演会の主催者は「インボイス発行事業者の登録をした講師」から適格請求書の発行をしてもらい、保存をしておくことで仕入税額控除を受けられます。

2023年10月よりスタートした制度ですが、6年間の経過措置が設けられているので確認しましょう。

まとめ:複雑な手続きは講演サーチに依頼しよう

講演料の源泉徴収や消費税の計算方法、そして新たに導入されたインボイス制度について解説しました。

「源泉徴収やインボイス制度は手続きが難しそう」と感じる方も多いかもしれません。

複雑な手続きに不安を感じる場合は、講演サーチに依頼すれば不安を解消できます。

ご相談やお見積りは無料なので、気になる方はぜひお問い合わせください。

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