利用規約

アクトパートナーズ株式会社 講師紹介派遣サービス利用規約

アクトパートナーズ株式会社 講師紹介派遣サービス利用規約

本規約は、アクトパートナーズ株式会社(以下「当社」)が提供する「講演サーチサービス」(以下「本サービス」)において、当社が利用者(以下「お客様」)に対し提供するサービスに係わる取引(以下「本取引」)の利用について、条件等を定めたものです。

1.この利用規約は、本取引について当社とお客様との全ての関係に適用されるものとします。

2.当社は、本規約を随時変更することがあり、その場合、本取引に関する契約の内容には変更後の新規約が適用されます。なお、当社は、本条にもとづき本規約の変更を行う場合、その効力発生日までに、本サイトへの掲載その他の方法により、変更後の本規約の内容及び効力発生日等を周知するものとします。

3.本サービスは、講演会等の主催者またはその企画運営を担当する企業団体等に対し、講師の企画提案・交渉・スケジュール調整およびその確保、移動手段・宿泊施設等の手配、その他の関連業務を提供するものです。

4.本サービスは、お客様から口頭、メールなどの書面でいただいた講師派遣の依頼に対し、講師が受諾した時点で契約が成立します。契約成立以降は、キャンセル料が適用されます。

5.本サービスはお客様よりご提示いただいた情報を元に、講師のご提案や、スケジュール確認などをさせていただきます。契約前に企画料と交通費など経費の概算費用をご提示いたします。

6.消費税は外税とし、開催日時点の消費税率を適用します。

7.企画料は講師への講演料(講師報酬)のほか、当社でいただく手数料(講演料の5〜30%)を合算したものです。企画料は企画内容(主催団体、開催目的、開催場所、講演時間、講師の拘束時間、受講者規模、オンライン開催・オンライン併用の有無など各種条件等)により変動します。

8.企画料以外の費用として、講師の開催場所までの相応の交通手段による往復交通費、宿泊が必要な場合は宿泊費等が必要となります。交通費は、グリーン車・グランクラス・プレミアムシート・ハイヤー・タクシー等の料金を含むことがあります。講師や講演内容によっては、マネージャー、アシスタント、当社スタッフ等が同行する場合があり、その場合、別途同行者の費用が必要となります。なお、天災、事故、ストライキ、天候不良等、予期せぬ事態において交通費・宿泊費等に変更が生じる場合がありますので予めご了承下さい。

9.講演会の会場使用料、会場設営費用、講師の食事代などの手配・費用は、お客様の負担となります。講師が講演会等で使用する機材(パソコン・プロジェクター・スクリーン等)や資料印刷が必要な場合は、お客様にご用意と費用の負担をお願いしています。その他講師によっては、講師側の条件による有料資料や、音響、照明などの諸費用が必要となる場合がありますので、ご了承下さい。

10.講演以外の要望事項(講演録の作成、講師の懇親会・パーティー等への参加、書籍・色紙などへのサイン、講師との記念写真の撮影等)には事前に講師の承諾が必要です。別途費用が発生する場合があります。

11.来場者から参加費を徴収する有料のイベントの場合、事前にその旨と、参加費の金額についてお知らせください。また、講師によっては有料開催の講演会への出演をお断りされる場合もありますので、ご了承下さい。

12.講師・同行者等の交通費について、領収書の添付はいたしかねますのでご了承ください。

13.当社に会場で講師対応を希望されるお客様には、現地運営サービスを別途有償にて提供いたします。

14.本サービスの費用は、原則として講演会等の実施日を含む7営業日以内に当社指定の銀行口座へ現金振込にてお支払いただきます。振込手数料は、お客様の負担とさせていただきます。尚、初回取引等、条件によっては前金(実施日前の入金)が条件となる場合があります。

15.海外に籍を置く企業・団体であっても、お支払はすべて日本円(支払日当日の為替レートに基づく)でお願いいたします。

16.当社へ業務委託となりますので法人支払をお願いします。源泉徴収の必要はございません。講師への支払に伴う源泉徴収は当社または所属事務所が行います。

17.契約成立後、お客様の都合で講演・研修の開催を取り止めた場合、またはお客様側で生じたトラブル等の事由により本取引を継続することが不可能となった場合は、下記キャンセル料をお支払いいただきます。また、当社や出演者が講演会等の手配や準備等で支出した実費がある場合にはその実費もお支払いいただきます。

契約成立後、開催予定日の30日前以内に取りやめた場合:企画料の全額
契約成立後、開催予定日の31日前から40日前までに取りやめた場合:企画料の70%相当額
契約成立後、開催予定日の41日前から50日前までに取りやめた場合:企画料の60%相当額
契約成立後、開催予定日の51日前から60日前までに取りやめた場合:企画料の50%相当額
契約成立後、開催予定日の61日前から70日前までに取りやめた場合:企画料の40%相当額
契約成立後、開催予定日の71日前から80日前までに取りやめた場合:企画料の30%相当額
契約成立後、開催予定日の81日前から90日前までに取りやめた場合:企画料の20%相当額
契約成立後、開催予定日の91日以前に取りやめた場合:企画料の10%相当額
一部講師は規定が上記とは異なる場合があり、その場合は必ず当社よりお知らせいたします。

18.キャンセル料は原則としてキャンセル日を含む7営業日以内に当社指定の銀行口座へ現金振込にてお支払いただきます。振込手数料は、お客様の負担とさせていただきます。

19.契約成立後、お客様の都合により日程変更を希望する場合、お客様と当社、講師が合意した場合に限り、日程変更をお受けいたします。

20.講演会の告知・宣伝のためにチラシ、ポスター、SNSを含むWebページ、バナー等の告知物、新聞広告やTV-CM等を制作される場合は、講師の許諾を得る必要がございます。原稿段階で当社までメール等でお送りください。講師の確認に2週間程度かかる場合もありますので、余裕を持ってご対応ください。

21.講演・研修終了後は、使用した媒体を速やかに撤去、削除、処分してください。

22.講演会等における講師の講演内容、レジュメやスライド等の資料、映像に関する著作権、知的財産権、肖像権等は、お客様に移転するものではなく講師に留保されます。

23.私的利用及び社内利用であっても、講師の許諾を得ずに録音・録画・撮影などの記録を行うことはできません。また、お客様・来場者を問わず、SNS含めたインターネット上に無断で写真や講演内容を公開してはいけません。尚、故意・過失によらず、万一記録物等が流出したことで講師側が損害を被った場合、その賠償を請求されることがありますのでご注意ください。

24.サテライト会場など別会場等への中継を行う場合、録音・録画を残さない形であっても、講師の許諾が必要となります。当社を通じて事前に出演者の了解を得てください。許諾が得られない場合や、別途料金が発生する場合があります。

25.講師が講演会において使用したレジュメ、スライド等の資料を、出演者の許諾を得ずに、複製、転載、二次利用等をしてはなりません。

26.講演会の講演録や事後レポートを作成しようとする場合、字数や公開先に関わらず当社を通じて出演者の許諾を得なければなりません。尚、許諾が得られない場合や、別途料金が発生する場合がありますので、予めご了承下さい。

27.新聞社、放送局などのメディアが講演会等の取材を行う場合は、当社を通じて、あらかじめ出演者の了解を得てください。

28.地震、噴火、津波、台風、豪雨、大雪などの予期せぬ大災害、交通機関の途絶や遅延、大規模な停電、講師の逝去、急病や不慮の事故、公職への就任や選挙への立候補、その他やむを得ない合理的事由により、本講演会に講師を派遣できなくなった場合、およびその他講師の生命、身体及び財産等に何らかの損害が生じる可能性があるものと当社が判断した場合、当社は、代替講師の派遣、期日の変更、移動手段の変更などの善後策をすみやかにお客様と協議することとします。この場合、いずれの当事者も損害賠償の責任を負いません。

29.台風や豪雨、大雪など、交通機関の遅延や途絶が事前に予測される場合、講師に対し前日入りや別ルートへの変更など可能な限りの交渉・手配をさせていただきますが、講師の前後のスケジュール等の事情により対応できない場合もありますので、予めご了承下さい。尚、前日入りや別ルートでの手配を行う際に別途かかる交通費、宿泊費等の費用は全額お客様の負担となります。また、拘束時間が延長されることから、講師から別途料金を請求された場合についてもお客様に負担いただきます。

30.講演・研修などに関連して、万一当社の故意または重過失等により講演・研修などの不履行が生じ、当社が損害賠償等の責任を負う場合は、当社企画料の範囲内にて賠償責任を負うものとします。

31.お客様は、講演・研修を開催するにあたり、講師の安全確保に十分な配慮をし、安全管理に努めてください。また、講演・研修などにより知り得た講師の個人情報や所属事務所の情報、当社との取引内容を、みだりに第三者に知らせてはなりません。

32.当社は、お客様に次の事由が生じた場合、直ちに本契約を解除することができます。
(1)本規約に違反する行為があったとき。
(2)講演・研修が公序良俗に反し、または反社会的行為に利用される恐れがあると当社が判断したとき。
(3)お客様が破産宣告を受けたとき、会社整理、特別清算、民事再生または会社更生手続き等の申し立てがなされたとき。
(4)お客様に対し、差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、競売開始決定または租税滞納処分等の申し立てがなされたとき。
(5)お客様の振り出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(6)支払不能、支払停止の状態となったとき。

33.前記各号の事由により、当社が本契約を解除した場合、第7条の規定に基づいてキャンセル料をお支払いいただきます。

34.講演会をインターネット回線等を利用して音声や映像等を配信する方法により実施する場合(以下この方法により実施する講演を「オンライン講演」と言います)、本規約に加えて、お客様は別に定める「オンライン講演追加規約」にも同意するものとします。

追加規約はこちら

35.お客様は、以下の事項について表明し、保証するものとします。当社が、お客様について当該表明保証に違反していると判断する場合は、何らの通知・催告を要せず、本取引を解除することができるものとします。この場合において、当社は何ら損害賠償の責を負わないものとします。
・暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と記述)でないこと、過去にも反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力との取引等なんらの関わりもないこと、及び当該関わりが過去にもなかったこと
・刑罰法規その他法令に違反する行為及びそのおそれのある行為、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求、その他の反社会的活動(以下「反社会的活動」と記述)を行っていないこと、及びそれらを過去に行っていないこと

36.ご依頼いただいた講師が、反社会的勢力に該当しないこと、反社会的活動を行わないこと等当社に表明保証した内容に違反した場合、その他当社が当該講師を登録講師として不適切であると判断した場合、当社から当該講師による講演をキャンセルする場合がございます。その場合当社では、代役の講師のご提案・手配をさせていただきます。当社が損害賠償等の責任を負う場合は、当社企画料の範囲内にて賠償責任を負うものとします。

37.本規約に定めの無い事項、および本規約各条項の解釈または履行について疑義を生じた場合は、双方誠意をもって協議し、円満解決を図るように努めるものとします。万が一、本契約上で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2023年8月25日改定施行