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【主催者必見】講演会・セミナーに著作権はある?録音はOK?知っておくべき著作権の基本である知識とルール

講演会やセミナーで提示される内容や資料には、著作権が発生します。そのため、無断での録音や録画は講師の権利を侵害する可能性があり、注意が必要です。

この記事では講演会やセミナーで発生するさまざまな権利について、基本的な知識とルールを講演依頼のプロである講演サーチがわかりやすく解説します。

はじめて講演会を主催することになったけど、著作権について気にするべき?

法律関係のことは難しそうでよくわからない・・・

法律や権利の取り扱いは難しいですよね。
初めての講演会であっても、情報は正しく扱って、適切に管理しなければなりません。

アクト・パートナーズが運営する講演サーチは、講師派遣や講演依頼を承っております。法律やデータの適切な管理について不明点があれば、ぜひお気軽に無料相談フォームよりご相談ください。

【主催者必見】講演会・セミナーに著作権はある?録音はOK?知っておくべき著作権の基本である知識とルール

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講演会やセミナーには著作権がある


講演会やセミナーで講師が発表する内容や資料には、著作権が発生することを認識しておきましょう。

講演会に関わる以下のものは、「著作物」として著作権の対象になります。

・講師が話した内容
・講師が用意したスライドの文章や図表
・配布資料の文章や図表 など

著作権と聞くと、映画や漫画を思い浮かべる人も多いかもしれません。しかし、講演やセミナーにも著作権が発生します。

思わぬトラブルを避けるためにも、主催者は必ず著作権を意識しましょう。

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講演会開催の前に知っておくべき著作権の基本を解説


講演会を主催する際は、著作権への配慮が欠かせません。適切に対応しないと、トラブルになってしまうおそれがあります。

そこで、著作権をはじめとする講演会に関する法律について、具体例を交えつつ紹介します。1つずつ確認しましょう。

著作権法

著作権には、著作物と著作物を生み出した人(著作者)の権利を保護する目的があります。

講演やセミナーで講師が話した言葉や、講師がまとめた講演会資料は「著作物」となります。これらの著作物は、著作者である講師が権利をコントロールできることが法律で定められているのです。

そのため、講演や資料を講師に無断で転用するのは、著作権の侵害になってしまう可能性が高くなります。

また、著作権には「口述権」があり、講演やセミナーを録画または録音した場合に口述権の対象となる場合があります。口述権に関しては、後ほど詳しく解説します。

参照:e-gov法令検索「著作権法

肖像権

肖像権は明確に法律で定義されていませんが、講師が自分の肖像を勝手に撮影・公表されないための権利です。肖像権によって、講師個人のプライバシーと人格が保護されます。

無断で講師の姿を写真に撮ったり、撮った写真を無断でインターネットに掲載したりするのは、肖像権の侵害になってしまう可能性が高いです。

外部講師を招いた際には、講師の肖像権についても理解しておきましょう。

参照:デジタルアーカイブ学会「肖像権ガイドライン

パブリシティ権

講師として有名人を招く場合には、「パブリシティ権」への配慮も欠かせません。パブリシティ権とは、有名人の肖像や名前がもつ「顧客を集める力」から生じる「経済的価値」を保護する権利です。

営利目的の講演会やセミナーで講師が有名人の場合、本人の許可なく肖像や名前を利用するとパブリシティ権の侵害となるかもしれません。

例えば、有名人講師と一緒に撮った写真を無断で使用し、ノベルティを作成するなどの行為が該当します。

パブリシティ権の観点から、もし写真を撮ったとしてもデータは厳重に取り扱いましょう。

参照:JAPRPO 肖像パブリシティ権擁護監視機構「肖像パブリシティ権って何?

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講演会やセミナーの録画や録音はNG


講演会やセミナーを、講師の許可なく録画・録音する行為は著作権の侵害となる可能性があります。

著作権法第21条では「複製権」について定められており、録画や録音といった行為がこの複製権の侵害となるおそれがあります。

第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
引用:文化庁「7 著作者の権利

複製権とは、著作物を有形的に複製する権利のことです。具体的には、以下の行為が複製行為に該当します。

・印刷
・写真撮影
・録音
・録画など

また、著作権法第24条の「口述権」も忘れてはいけません。録画・録音したデータを講師に無断でインターネット上にアップしてしまうと、口述権の侵害になるかもしれないからです。

第24条(口述権)
著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
引用:文化庁「7 著作者の権利

口述権は、著作者が著作物を公に口述する権利を保護するためのものです。そのため、講演会やセミナーを録画・録音し、無断でインターネット上にアップすると「著作物を著作者(講師)の許可なく公に公開した」となり、口述権の侵害になってしまうかもしれません。

複製権や口述権の侵害とならないように、録画や録音、またそれらをインターネット上にアップする行為は必ず講師に許可を得てから行いましょう。

著作権を侵害してしまったらどうなる?


著作権を侵害してしまった場合、民事上または刑事上の罰則が科される可能性があります。

民事上請求の場合は、以下の請求に応じなければなりません。

・侵害行為の差止
・損害賠償
・不当利得の返還
・名誉回復などの措置

また、刑事罰は以下の通り定められています。

・著作権、出版権、著作隣接権の侵害
10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金

・著作者人格権の侵害など
5年以下の懲役、または500万円以下の罰金

このように、著作権の侵害は民事上・刑事上の責任を負わなければならない可能性があることを覚えておきましょう。

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講演会やセミナーで著作権侵害が発生しないように主催者がすべき行動


講演会やセミナーを主催する際は、著作権の侵害を防ぐための対策をしましょう。適切な注意喚起と事前チェックを行えば、トラブルのリスクを最小限に抑えることができます。

ここでは、講演会やセミナーの著作権にまつわるトラブルを回避するための具体的な対策法を2つ紹介します。

1つずつ確認し、講演会の成功を目指しましょう。

参加者への呼びかけをする

講演会やセミナーを開催する際は、参加者へ著作権についての注意喚起を行いましょう。

万が一、参加者が無断で講演内容を録音し、インターネットにアップすれば著作権の侵害になってしまう可能性があるからです。その場合、主催者も責任の一部を負わなければならない場合もあります。

呼びかけには、会場の入り口に著作権に関する掲示物の設置や、資料への記載などが効果的です。

その際、「無断での録音・録画・撮影は著作権法違反となる恐れがあります」のように具体的な文言を用いて呼びかけましょう。

講演会の資料をチェックする

主催者が気をつけるのは、参加者による著作権侵害だけではありません。講師が用意した講演会の資料にも、著作権の問題が潜んでいる可能性があるため注意が必要です。

講師から事前に資料を入手し、無断で第三者の著作物が引用・転載されていないかをチェックしましょう。論文や書籍、イラスト、写真などの引用については、適切に出典を明記するだけでなく、著作権者から利用の許可を得ている必要があります。

一部の講師は、著作権に関する知識が不足している場合があります。主催者側でしっかりと確認し、思わぬトラブルを未然に防ぐことが重要なのです。

講演会やセミナーの著作権に関するよくある質問


講演会やセミナーを開催する際、著作権に関する疑問が出てくる人も多いでしょう。ここでは、代表的な質問に回答します。

講演会での著作権の扱いについて理解を深めたい人は、ぜひ参考にしてください。

Q.講演会中に講師が使っているスライドを撮影してもよいですか?

A.講師が許可すればOKですが、注意点があります
講演会やセミナーで講師が使用しているスライドを撮影する際は、講師が撮影を許可していれば問題ありません。しかし、撮影した写真をSNSなどに掲載するのは注意が必要です。

SNSを含むインターネット上に、撮影した写真をアップするのを講師が禁止している場合は、必ず従いましょう。無断で掲載してしまうと、著作権の侵害になるおそれがあります。

なお、講師が撮影自体を禁止している講演会の場合は、スライドの撮影も絶対にやめましょう。

Q.講演会でBGMを使用するのはよいですか?

A.ロイヤリティフリーの楽曲であれば使用可能
著作権が放棄された、ロイヤリティ(著作権)フリーの楽曲を使用する場合は問題ありません。一方で、著作者から許可を得ていない音楽を無断で使用してしまうと、著作権侵害に該当する恐れがあります。

主催者は、講師がBGMとして使用する音源がロイヤリティフリー、もしくは許可を得て使用していることを事前に確認しましょう。

まとめ

講演会やセミナーで気をつけるべき著作権について、基礎知識とルールを解説しました。講演会やセミナーには著作権が発生し、録画や録音は基本的にNGです。
著作権に関するトラブルやリスクを回避するために、主催者は著作権を理解する必要があります。また、参加者への呼びかけや講師の資料のチェックなどの対策も取らなければなりません。

講演会の準備と並行して著作権についても考えなければならないのは、普段の業務もあり大変ですよね。
そのようなときは、講師派遣のプロである講演サーチにご相談ください。著作権に関する不安の解消や、その他講演会のサポートも承っています。
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