オンライン講演会・セミナーの著作権の取り扱い!録画は著作権侵害?主催者が知るべきポイント3選
オンライン講演会(セミナー)の主催になったけど、著作権の取り扱いはどうなるの?
オンライン講演会(セミナー)の録画や録音は著作権侵害になるの?
正しく情報を扱い、講師へのリスペクトを損なわないようにしましょう!
オンライン講演会・セミナーを録画するのは、著作権侵害にあたるのかご存じですか?
この記事では、オンライン講演会・セミナーの著作権の取り扱いについて紹介します。録画や録音に関する注意点や、著作権侵害にならないようにするためのポイント3選もあわせて解説しています。
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オンライン講演会・セミナーの著作権の取り扱い!録画は著作権侵害?主催者が知るべきポイント3選
目次
オンラインでの講演会・セミナーは著作物になる
講師がオンラインで行う講演会やセミナーの内容は、著作権の対象となる「著作物」に該当します。講師が創作した内容であれば、オンラインで配信されたものでも著作権が発生するからです。
また、講演時の講師の映像や音声についても、肖像権やパブリシティ権が発生する可能性があります。
著作権について詳しくは「【主催者必見】講演会・セミナーに著作権はある?録音はOK?知っておくべき著作権の基本である知識とルール」で解説しています。
つまり、オンラインであっても、講演会またはセミナーの内容や講師の映像・音声の著作権は講師に留保されています。そのため、講演会・セミナーの内容を違う方法や目的で使用したり、講師の映像や音声を撮影したりする場合は、必ず講師から事前に許可を得る必要があります。
著作権を侵害しないために、講演内容や講師の映像・音声の取り扱いには適切な対応が不可欠なのです。
オンライン講演会・セミナーの録画や録音は著作権侵害になる
講師の許可なく講演会またはセミナーの内容を録画・録音すると、著作権の侵害になってしまいます。オンライン上で開催されるものであっても、内容や映像・音声は講師の著作物であり、著作権法により保護されているからです。
もし著作権侵害があれば、厳しい制裁が科される可能性があります。
オンライン講演会・セミナーで著作権侵害をした場合の罰則
民事上請求の場合は、以下の請求に応じなければなりません。
・侵害行為の差止
・損害賠償
・不当利得の返還
・名誉回復などの措置
また、刑事罰は以下の通り定められています。
・著作権、出版権、著作隣接権の侵害:10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金
・著作者人格権の侵害など:5年以下の懲役、または500万円以下の罰金
罰則が科されると民事請求もしくは刑事罰が発生するだけでなく、主催側のイメージダウンにもつながるおそれがあります。著作権侵害をしてしまわないよう、前もって著作権について理解することが重要です。
オンライン講演会・セミナーを録画する際の注意点は?
オンライン講演会・セミナーを録画する際は、録画する人の立場によって注意点が異なります。
ここでは、オンライン会議ツールの「Zoom」を使って録画する場合を紹介します。
・主催者が録画する場合
主催者は講師から録画の許可を得ていても、参加者からの許可は別途必要です。
参加者の映像や音声が含まれる場合、無許可での録画はプライバシー侵害のおそれがあるため注意しましょう。
・参加者が録画する場合
オンラインツールのシステム上、そもそも録画の権限は参加者にありません。ただし、主催者が参加者に録画権限を付与していれば、その範囲内での録画が可能です。
その場合も、講師と参加者から録画の許可を得ておく必要があります。
オンライン講演会やセミナーの録画は、関係者全員から許可を得ていないと問題になる可能性が高いでしょう。録画は通知などでバレやすく、トラブルを避けるためにもルールを守ることが重要となります。
こっそりと録画はできないことを主催者は認識し、参加者にも周知徹底しましょう。
オンライン講演会・セミナーで著作権を侵害しないためのポイント3選
オンライン講演会・セミナーで著作権上の問題を避けるために、主催者が押さえておくべきポイントは以下3つです。
・著作権侵害にならないケースを把握しておく
・引用元が明記されているか確認する
・音楽や画像はロイヤリティフリーのものが使用されているか確認する
主催者自身が著作権侵害をしないような配慮はもちろん必要ですが、講師が著作権侵害をしていないかも大切なチェックポイントとなります。
講師を疑う必要はありませんが、万が一のケースを考えて確認しておくと安心です。
主催者が押さえておくべき3つポイントについて、1つずつ見ていきましょう。
著作権侵害にならないケースを把握しておく
著作権侵害になるケースと同時に、「著作権侵害にならないケース」を把握しておくと、オンライン講演会・セミナーで著作権の準備がスムーズになります。
著作権侵害にならないケースは、具体的に以下の通りです。
・著作物ではない
そもそも著作物ではないものを扱う場合は、無断で利用しても著作権侵害とはなりません。文化庁によれば、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸学術美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
著作物の具体例は、言語、音楽、美術、写真などです。例えば「日本には47都道府県ある」「富士山の高さは3,776メートル」といった、単なるデータなどは著作物にはあたらない可能性が高いです。
著作権法第2条第1項第1号
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
引用:文化庁「著作物 – 第2条(定義)」
・著作物であっても著作権がない
著作物でも、例外的に著作権が発生しないケースもあります。
例えば法律や国・自治体の通達、または著作権の保護期間が切れたものが該当します。
・著作権の権利者から使用する許可を得た
著作権の権利を所有する人から、利用の許可を得たうえで使用する場合は著作権侵害にあたりません。また、許可を得て使用する場合でも、定められた使用の範囲を超えてはならないことも覚えておきましょう。
講師が用意した資料に音楽や画像が使用されていたら、使用許可を得たか、許可を得ていても使用の範囲を超えていないかどうかについても確認しましょう。
・権利を譲り受けた
著作権の権利を譲り受けた場合も著作権侵害になりません。
先述した使用の許可との違いは、権利の譲渡は著作権が丸ごと移動するという点にあります。権利そのものが移動するため、元の著作権者はその著作物を無断で利用できなくなります。
引用元が明記されているか確認する
もし、講師が用意したスライドにどこかから引用した文章やデータが記載されている場合は、情報源となる引用元が明記されているかを確認しましょう。
うっかり記載を忘れてしまうと、著作権のトラブルになってしまうかもしれません。
引用元の記載方法については、以下をチェックの際の参考にしてくださいね。
・Webサイトからの引用・参照
Webサイトの名前「該当ページのタイトル」URL(参照した日付)
・書籍からの引用・参照
著者名「書籍名」出版社、出版年、該当ページ
引用元の記載場所は、各スライドに注釈を入れるか、スライドの最終ページにまとめて記載します。講師のスライドを事前にチェックし、記載に漏れがないか、記載している場所は問題ないかを確認しておくと安心ですね。
音楽や画像はロイヤリティフリーのものが使用されているか確認する
オンライン講演会・セミナーで、講師が音楽や画像を使用する場合はロイヤリティフリーのものかどうかを確認しましょう。
ロイヤリティフリーとは、著作権者が著作権を行使していないことを意味します。そのため、使用料や使用の許可を得ることなく使うことができます。
もし講師が用意したスライドに音楽や画像が使用されていたら、ロイヤリティフリーやオリジナルのものが使用されているかを確認しましょう。
まとめ
オンライン講演会やオンラインセミナーにも著作権は発生します。たとえ使用するオンラインミーティングのツールを主催者が所有する場合であっても、講演会・セミナーの著作権は講師に属することを」念頭におきましょう。
録画や録音は基本的にNGですが、講師の許可があれば例外的にOKとしてもらえるかもしれません。ただし、オンライン講演会・セミナーを録画する場合は講演会・セミナーの参加者も映る可能性があります。その際は参加者からも録画・録音の許可を得る必要があります。
難しい著作権について理解しながら、慣れない講演会準備を並行するのはなかなか大変です。そんなときは講演サーチにご相談ください。講演会のプロが、著作権をはじめその他講演会のサポートをします。
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