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非居住者(海外在住)講師への講演料はどうなる?源泉徴収への対応を解説

非居住者(海外在住)講師への講演料はどうなる?源泉徴収への対応を解説

講演会の講師選びをしていると、依頼したい講師が日本国外在住のケースがあるでしょう。
非居住者の講師に講演依頼をする場合、税制上はどのように気をつけるとよいのでしょうか。

非居住者講師への報酬が課税対象かどうかは講演方法と講師の居住国により決まります。

本記事では、非居住者(海外在住)講師への講演料の取り扱いの基本を紹介。源泉徴収税の扱いなども簡単に紹介するのでぜひ最後までご覧ください。

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非居住者へ講演料を払う場合に源泉徴収は必要?

非居住者(海外在住)講師への講演料はどうなる?源泉徴収への対応を解説

講演会などを開催する際に外部講師を呼ぶ場合、講演料の支払いが必要です。このとき、講演料は所得税の源泉徴収の対象です。

では、日本ではなく海外に暮らす講師に依頼した場合はどうでしょう。
答えは「海外在住でも原則として源泉徴収が必要」です。

例えば、講師が普段は海外で暮らしている場合を考えてみましょう。講演会のために来日して講演をしたとします。
その場合、講演を行った場所が日本のため、日本で報酬を得ています。

日本国内で得た報酬は課税対象となり、源泉徴収が必要です。ただし、源泉徴収が不要なケースもあるため注意が必要です。

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非居住者でも源泉徴収が必要ないケース

非居住者(海外在住)講師への講演料はどうなる?源泉徴収への対応を解説

海外在住講師への報酬で源泉徴収が不要なケースがあります。オンライン講演で海外にいながら講演をしてもらう場合です。租税条約により免税となる場合もあります。

海外講師に来日して講演してもらう場合は源泉徴収が必要です。裏を返せば、来日せずにオンラインで講演した場合は不要となります。

海外からオンライン講演をした場合は「海外にいたまま報酬を得ている」と判断されます。日本で報酬を得ているわけではないため、課税対象外です。

また、日本は多くの国と租税条約を締結しています。
講師が対象国に住んでいる場合は源泉徴収は不要です。この場合、オンラインに限らず来日して講演をしても免税対象となります。

租税条約とは?

非居住者(海外在住)講師への講演料はどうなる?源泉徴収への対応を解説

租税条約は課税が二重にならないための国際協定です。どちらか一方の国でのみ課税される仕組みになっています。

財務省の公式データによると、租税条約を締結している国は2025年7月時点で81か国・地域です。アメリカや中国、フランスなど多くの国が対象となっています。

例えば、米国の大学教授が個人資格で来日して講演する場合を考えてみましょう。国税庁の質疑応答事例によると、日米租税条約により日本では免税とされるため源泉徴収は不要です。講師が住んでいる国を確認することが重要な理由がここにあります。

租税条約を締結していても何もせず免税されるわけではありません。手続きが必要なため、こちらも注意してください。

参考:財務省「我が国の租税条約等の一覧」
参考:国税庁「米国の大学教授に支払う講演料

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源泉徴収が必要な場合の手続き

非居住者(海外在住)講師への講演料はどうなる?源泉徴収への対応を解説

講師の居住国が租税条約を締結しておらず、来日して講演する場合を考えてみましょう。その場合は源泉徴収が必要ですね。

主催者側は報酬を支払う前に源泉徴収額を計算しなければなりません。講師に支払う金額から20.42%(※)差し引きます。この差し引いた金額が所得税となります。

源泉徴収した税額は納付書と合わせて税務署に納付してください。

(※)復興特別所得税(2.1%)を含みます。2037年12月31日まで適用。

参考:国税庁「No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率

源泉徴収が必要ない場合(免税)の手続き

非居住者(海外在住)講師への講演料はどうなる?源泉徴収への対応を解説

講師の居住国が租税条約を締結している場合はどうでしょうか。免税となり日本での源泉徴収は不要です。ただし、何もせず勝手に免税になるわけではありません。

講師も主催者も「支払い前日まで」に手続きが必要となります。国税庁によると、講演料など人的役務提供への報酬の場合は「租税条約に関する届出書(様式7)」を使用します。

まず、講師に必要書類を用意してもらいます。届出書と「居住証明書」が基本的に必要です。特典条項がある租税条約の場合は「特典条項に関する付表(様式17)」も必要になります。

それらを主催者は受け取り、支払い前日までに税務署に提出してください。税務署が書類を確認し、問題なければ免税が適用される仕組みです。

万が一、支払いまでに書類の準備や提出が間に合わなかった場合があります。その場合は源泉徴収額を差し引いて支払い、税務署に納付してください。

後から「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を提出すれば還付を受けられます。ただし、講師も一時的に報酬が減るうえ、主催者も手続きに手間がかかります。なるべく前日までに提出できるよう準備しておきましょう。

参考:国税庁「No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)」
参考:国税庁「A3-9 租税条約に関する届出(自由職業者等の報酬に対する免除)

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まとめ

今回は非居住者講師への報酬に源泉徴収が必要かどうかを解説しました。海外在住講師に報酬を払う場合、源泉徴収が必要なケースと不要なケースがあります。講演方法と講師の居住国で判断されるため、必ず確認しておきましょう。
また、租税条約によって免税となる場合も支払い前日までに手続きが必要です。何もせずに免税とはならないため忘れないよう注意してください。

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