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2025年に熱中症対策義務化!企業の具体的アクションとおすすめの講演会

2025年に熱中症対策義務化!企業の具体的アクションとおすすめの講演会

2025年6月1日より、要件を満たす事業所での熱中症対策が義務化され、企業が適切な対策を講じることが求められています。しかし、どのような対策が必要なのか、義務化の要件とは何かと疑問をお持ちの方も少なくありません。

本記事では、熱中症対策義務化の背景と具体的な内容、企業がとるべき対策を解説します。専門家から正しい知識や導入手順を学べるおすすめの講演会もご紹介します。

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2025年に熱中症対策義務化!企業の具体的アクションとおすすめの講演会

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2025年6月から罰則付き義務化

2025年に熱中症対策義務化!企業の具体的アクションとおすすめの講演会

2025年6月1日より熱中症対策が罰則付きで義務化されます。厚生労働省は4月15日、企業に熱中症対策の強化を求める労働安全衛生法の省令改正を公布しました。改正により、熱中症の恐れがある人を早期発見する可能性を高めることをねらいとするものです。

ANNnewsCH「職場の熱中症対策を罰則付きで義務化 6月1日に施行 厚労省(2025年4月15日)

令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されると、熱中症の重篤化を防止するため以下の3つが事業者に義務付けられます。

・体制整備
・手順作成
・関係者への周知

適切な対策がされていない場合、罰則の対象となるかもしれません。従業員一人ひとりの体調に配慮した職場環境づくりに取り組み、熱中症ゼロを目指すことが大切です。

熱中症対策義務化の概要

2025年に熱中症対策義務化!企業の具体的アクションとおすすめの講演会

「熱中症で倒れた作業員を放置し死亡させた」。これは安全配慮義務違反で損害賠償が命じられる可能性のある事案です。熱中症による労働災害は少なくありません。

ここでは、熱中症対策義務化の背景を解説します。

義務化の背景:熱中症の深刻化させる「初期症状の放置・対応の遅れ」

熱中症による労働災害は増加傾向にあり、死亡者数は2022年から3年連続で30人を超えています。熱中症は、肉体労働が多い建設業や製造業だけでなく、一見涼しそうな屋内で勤務するケースが多い小売業やサービス業でも発生しています。

こうした状況を受け、従来の「飲料水や塩の備え付け」という一般的な対策から、より具体的な「早期発見の仕組み」と「迅速な対応」を企業に求める法改正が行われました。

労働安全衛生法第22条では「事業者は、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」と規定されており、労働契約法第5条でも「使用者は、労働者の安全を確保する配慮義務」が明記されています。過去の判例では熱中症による死亡事故で企業の安全配慮義務違反が認められ、損害賠償責任を負うケースがあります。

参照:e-Gov法令検索「労働安全衛生法
参照:e-Gov法令検索「労働契約法

労働安全衛生規則改正のポイント

2025年6月1日から施行される改正労働安全衛生規則の核心は、「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う事業者に対して、具体的な熱中症対策を義務付けた点です。

改正規則第612条の2では、熱中症の疑いがある作業者を発見した場合の報告体制の整備、熱中症症状の悪化を防止するための措置と実施手順の作成、これらの体制や手順の関係作業者への周知という3つの対応が求められています。

労働安全衛生規則(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第612条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
引用:厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第57号)

この規則は努力義務ではなく法的義務であり、違反した場合は罰則の対象となるため、確実な対応が求められます。

熱中症対策義務化の対象条件

2025年に熱中症対策義務化!企業の具体的アクションとおすすめの講演会

熱中症対策義務化といっても、すべての事業所が対象となるわけではありません。以下の基準を満たす場合に義務化の対象となるため、対策を講じる必要があるかどうかを確認しましょう。

作業環境WBGT28度以上または気温31度以上の環境での作業
作業時間連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業

なお、熱中症対策が義務化されるかどうかによらず、企業は従業員の安全を守るために適切な対策をしておくことが重要です。

WBGT値と気温の基準

義務化の基準となるWBGT値28度以上または気温31度以上という条件は、日本の夏季には多くの地域で該当する日が続出します。

WBGT値(暑さ指数)は単なる気温ではなく、湿度や輻射熱も考慮した指標です。そのため、気温31度以下でも、湿度が高い場合やコンクリートからの照り返しがある環境では、WBGT値が28度を超えることがあります

正確な測定にはJIS規格に適合したWBGT指数計を使用することが推奨されています。測定時は作業者の実際の位置で計測することが重要です。

「連続1時間以上または1日4時間以上」の判断

対象となる「連続1時間以上または1日4時間以上」という作業時間は、実際に高温環境で作業を行う時間を指し、休憩時間は含みません。連続作業の場合、途中で短時間の休憩を挟んでも、作業の性質上一連のものとみなされれば「連続」と判断される可能性があります。
また、1日の合計が4時間を超える場合も対象となるため、短時間の作業を複数回行う場合も注意が必要です。

意外と対象になる職種と環境

熱中症対策義務化は建設業や製造業だけの問題ではありません。熱中症対策を義務づける職種・業種は定められていないため、どのような企業でも対策義務化の対象となり得ます。

例えば、以下のような環境では熱中症になりやすいため対象となる可能性があり、注意が必要です。

・小売業の冷房効率の悪い売り場や倉庫作業
・飲食業の厨房での調理作業
・運輸業の配送車両の乗務や荷役作業
・営業職の屋外移動や車内での待機
・事務職の空調設備の不十分なオフィス
・介護職の入浴介助や施設内作業
など

なお、どのような作業をするのか、どのような服装で作業するのかなど、さまざまな条件で熱中症のリスクが変わります。そのため、厚生労働省では作業強度とWBGT値を比較して、危険度を判断することを推奨しています。

出典:職場における熱中症対策の強化について
画像引用:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について

企業に求められる3つの対応

2025年に熱中症対策義務化!企業の具体的アクションとおすすめの講演会

改正労働安全衛生規則の施行により、事業者は以下の3つの対応の実施が求められます。

・熱中症の早期発見と報告体制の整備
・熱中症発生時の措置手順作成
・従業員、関係者への周知と教育の実施

それぞれ解説します。

1. 熱中症の早期発見と報告体制の整備

熱中症の早期発見と報告体制整備は、重症化を防ぐための重要なポイントです。

まず、熱中症の疑いがある作業者を発見した場合の「報告ルート」を明確にする必要があります。現場監督者から安全衛生担当者、そして管理者といった報告経路と、緊急時には直接管理者に連絡できる体制を整えることが重要です。

少人数や一人作業の場合は、定期的な無線・電話連絡、位置情報の共有、定時連絡などの仕組みを取り入れることで異常を早期発見できるようにしましょう。また、報告を受ける側は、症状の重症度を判断するチェックリストを準備しておくと、迅速かつ適切な対応が可能です。

2. 熱中症発生時の措置手順作成

熱中症発生時の措置手順書には、作業からの離脱基準と指示系統、効果的な身体の冷却方法と使用する資機材・実施手順、症状に応じた医師の診察または医療機関受診の判断基準、勤務時間内外の緊急連絡網と責任者一覧、そして搬送先医療機関の連絡先・所在地・診療時間を含める必要があります。

手順書は現場の実情に合わせて具体的に作成し、誰が読んでも同じ対応ができる明確さが重要です。特に冷却方法については、部位(首、脇の下、足の付け根など)や方法(保冷剤、冷水など)、継続時間を明記しましょう。また、症状の重症度に応じた対応フローを図式化し、判断に迷わない工夫も効果的です。

3. 従業員、関係者への周知と教育の実施

熱中症対策の報告体制や措置手順は、関係する全ての作業者に確実に周知する必要があります。周知内容は「なぜ必要か」という背景から説明し、熱中症の危険性と予防の重要性を理解してもらいましょう。教育は講義形式だけでなく、実際の報告フローや応急処置の実践訓練を含めると効果的です。

外国人従業員に対しては、母国語の資料を用意したり、イラストや動画を活用したりするなど、言語の壁を超えた理解を促進する工夫が重要です。教育記録は受講者名簿、実施日時、内容、理解度確認テストなどを含め、文書で保管します。

義務違反時の罰則

2025年に熱中症対策義務化!企業の具体的アクションとおすすめの講演会

熱中症対策義務化に違反した場合、労働安全衛生法第119条に基づき、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。この罰則は個人だけでなく、法人両罰規定により会社としても対象となります。

違反認定されるケースは、報告体制を整備していない、措置手順を作成していない、関係者への周知を行っていない、などが挙げられます。熱中症が実際に発生したかどうかにかかわらず、これらの義務を怠っていれば罰則の対象となります。

参照:e-Gov法令検索「労働安全衛生法

熱中症対策の社内教育に効果的な講演会の活用法

2025年に熱中症対策義務化!企業の具体的アクションとおすすめの講演会

2025年の労働安全衛生規則改正により熱中症対策が義務化されることを受け、多くの企業が効果的な社内教育の方法を模索しています。

「具体的に何をしたらよいのか」「自社に必要なのか判断しにくい」「自社の課題を知りたい」といった場合、専門家による講演会の実施が効果的です。実践的で質の高い教育を効率的に実現できるため、講演会の実施を検討してはいかがでしょうか。

ここでは、熱中症対策の社内教育に効果的な講演会のメリットとおすすめの講演テーマなどを解説します。

専門家による講演会のメリット

熱中症対策の社内教育を効果的に行うには、専門家を招いた講演会が非常に有効です。安全衛生コンサルタントや産業医、気象予報士や労働安全衛生の専門家による講演は、一般的な情報提供だけでなく、業種別の具体的な対策や最新の事例、法的要件の解説など、質の高い情報を従業員に直接伝える機会となります。

特に管理職や安全衛生担当者向けの講演では、法的責任や具体的な対策の立案・実行方法について専門的な知見を得られます。現場作業者向けの講演では、熱中症の初期症状の見分け方や応急処置の実践的なデモンストレーションなど、実務に直結する内容を取り入れることで、より効果的な教育が可能です。


おすすめの講演テーマと内容

効果的な講演会には、対象者に応じたテーマ設定が重要です。

経営層や人事・総務担当者には、2025年の義務化への対応をテーマとした講演が適しています。改正労働安全衛生規則の詳細解説と、法令遵守のために必要な体制づくりについて学ぶことで、法的リスクの回避と従業員の安全確保を両立できるでしょう。

現場責任者や安全衛生担当者には、業種別・現場別の対策をテーマとした講演が効果的です。建設業、製造業、小売業、サービス業など、各業種の特性に応じた具体的な対策事例や最新の予防技術、コスト効率の良い対策方法を学べます。

全従業員を対象とした基礎教育には、知識をベースとした講演が最適です。産業医による熱中症のメカニズム、体調管理の方法、効果的な応急処置などの解説に加え、実際の症例に基づいた実技指導を含む内容が効果的です。気象予報士による熱中症リスクの判断方法などもわかりやすく学ぶよい機会となるでしょう。


講演会の効果を高めるエージェント

講演会成功の鍵は適切な講師選定です。熱中症対策に精通し、企業の実情に合わせた講師選定が重要ですが、多忙な企業担当者が適切な講師を探し、交渉から契約まで進めるのは時間と労力がかかります。

こうした課題を解決するために、講師派遣会社(エージェント)の活用が効果的です。熱中症対策の豊富な知識と実績を持つ講師とのネットワークがあり、企業のニーズに最適な講師をスピーディーに紹介可能です。

講演内容のカスタマイズや講師とのやり取りなども対応してくれるため、担当者の負担を大幅に軽減できます。予算や希望に合わせた講師を紹介してくれるエージェントも多く、教育体制の導入画しやすい点も魅力です。


まとめ:熱中症対策は従業員を守る投資

熱中症対策義務化への対応は、企業にとって無視できない課題です。適切な対策を講じることで、労働環境の改善による生産性向上、安全文化の醸成と従業員満足度向上、企業イメージと採用競争力の強化など、多くの付加価値が得られます。

熱ストレスの軽減は疲労感の減少や集中力の維持につながり、作業効率と品質の向上をもたらします。熱中症対策への真摯な取り組みは「会社が従業員の健康を大切にしている」というメッセージとなり、信頼関係の構築や帰属意識の向上につながるでしょう。

熱中症対策は一過性の対応ではなく、中長期的な経営課題として捉える必要があります。講演会や研修会などで、正しい知識と熱中症対策の重要性を周知し、熱中症ゼロを目指しませんか?

講演サーチは、熱中症対策をはじめ、安全対策や労働災害に詳しい講師をご提案いたします。組織の課題にあった講演テーマや講師を複数ご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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